品質管理実施状況説明書

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総括的事項  

経営方針

  サブタイトル:            添付資料:(特に添付する必要はありません)

管理項目 規定の概要(経営方針含む) 周知方法 該当する社内規格
(規格名称、章・項目番号等)
帳票名
標準化及び品質管理の推進について、経営方針としての確立に関すること

経営理念:
良い品質の製品を継続的に作り続けることで、社会に貢献する。
品質方針:
顧客のニーズに応え、製品品質の向上を図る。また、社会的責任を果たすべく法令規制等を厳に遵守し、品質保証を行う。

社内規格へ規定する。
執務室等に掲示する。

総則 A-1-1

方針管理規定 A-2-1~3

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標準化及び品質管理の計画的な実施に関すること
(経営方針、年度目標・部署目標等)

P:
3月に工場長が、品質管理責任者と協議し、年度目標を策定した後、各部長に部目標の策定を指示。
D:
策定した年度目標及び部目標は、品質管理委員会で審議した後、品質管理責任者の確認及び社長の承認を得て、全従業員へ周知する。
C:
目標は9月に中間評価を行い、品質管理委員会で報告するとともに、達成度により目標変更の要否を検討する。
A:
工場長は、品質管理責任者と協議し、年度の目標達成度を評価し、社長の承認を得る。評価結果は品質管理委員会で報告するとともに、次年度の目標策定の参考にする。

年度目標及び部目標は執務室に掲示する。

方針管理規定 A-2-1~3

年度目標実施計画書
年度目標実施記録書
マネジメントレビュー報告書

組織的運営

  サブタイトル:            添付資料:(特に添付する必要はありません)

管理項目 規定の概要 該当する社内規格
(規格名称、章・項目番号等)
帳票名
組織の責任・権限に関すること
(工場で製品試験を実施する場合、試験員の選任含む)

社長:
・会社の運営に関して総括的に責任を負うと共に、経営方針を定め、工場長にその職務の実施を命じる。
・資格条件を満たす者の中から品質管理責任者(正・副)を1名ずつ選任する。
・社内規格委員会の委員長及び委員を決定する。
工場長:
社長の指揮を受け,部下を指導監督し,工場運営に係る業務遂行に必要な全ての権限を有する。
部長:
工場長の指揮に従い、品質管理責任者と協力して、担当業務の遂行に責任と権限を有し、所属部員の指導監督を行う。
各部員:
担当課長の指示を受けて、担当業務の処理を行う権限を有する。
製品試験要員:
品質管理責任者の指導・管理のもと、初回製品試験及び認証維持製品試験において認証製品試験を実施する権限を有する。

職務分掌規定 A-3-1~3

品質管理委員会規定 A-4-1~2

 

品質管理委員会議事録
試験要員任命一覧表および力量評価表
品質管理責任者の各組織間の有機的な連携に関すること
(委員会運営等

品質管理責任者は、品質管理委員会を通じて各組織間の連携を図り、品質管理上の問題点の把握し、その措置を執るなど部門間の調整を行う。品質管理委員会の委員長は、工場長とし、委員は、品質管理責任者、技術課長、業務課長、資材係、試験係、製造係、出荷係とする。開催頻度は、定例は年2回(3月・9月)とし、必要に応じて臨時で開催する。
品質管理委員会においては、以下の事項を審議する。
・品質方針及び品質目標の周知徹底に関する事項
・品質目標・社員教育の計画,実施状況及び結果に関する事項
・標準化の計画立案・決定・推進に関する事項
・社内規格の制定・改廃に関する事項
・社内規格の周知・徹底・実施に関する事項
・品質管理の為の基準に関する事項
・品質保証に関する事項
・苦情処理に関する事項
・社内規格及び標準配合の見直し(1年毎)に関する事項
・その他目的達成の為に必要な事項

品質管理委員会規定 A-4-1~2

品質管理委員会議事録
品質管理責任者の標準化及び品質管理上の問題点の把握・問題点に対する措置に関すること

「品質管理責任者の各組織間の有機的な連携に関すること」と同じ

同上

品質管理委員会議事録

教育訓練

  サブタイトル:            添付資料:(特に添付する必要はありません)

管理項目 計画に関する規定の概要 実施に関する規定の概要 該当する社内規格
(規格名称、章・項目番号等)
帳票名
教育訓練に関すること

品質管理責任者は、3月に次年度の教育計画を策定する。策定した教育計画は品質管理委員会の審議を経て社長が承認する。

品質管理責任者は、計画をもとに教育を実施する。教育を受けた者は教育訓練実施報告書を作成し、担当部長、品質管理責任者、工場長の承認を得る。
品質管理責任者は、年度末に教育訓練結果を評価する。教育訓練の評価結果は、社長が承認し、品質管理委員会で報告する。

教育訓練規定 A-5-1~3

社内・社外教育訓練計画一覧表
社内・社外教育訓練実施一覧表
社内・社外教育訓練記録
試験要員の教育訓練実施記録
工程の一部を外部の者に行わせている場合、
その者に対する技術指導に関すること

1回以上/年1(4月)に、外注先運転手を集め、運搬時における注意事項及び禁止事項を教育する。

毎日始業時に朝礼において、納入先、運搬経路等の注意事項を伝達する。
業務の従事にあたっては、運搬時マニュアルを携行させる。
品質管理責任者は、年1回の教育を行った後、教育訓練実施報告書を作成し、工場長の承認を得る。

教育訓練規定 A-5-4

外注管理規定 J-2-2

社内・社外教育訓練計画一覧表
社内・社外教育訓練実施一覧表
社内・社外教育訓練記録

品質管理責任者

  サブタイトル:            添付資料:(特に添付する必要はありません)

管理項目 規定の概要 該当する社内規格
(規格名称、章・項目番号等)
帳票名
配置、資格基準に関すること

レディーミクストコンクリートの製造に必要な技術に関する知識を有し,かつ,これに関する実務の経験を1年以上有する者であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学,短期大学若しくは工業に関する高等専門学校の理学,医学,薬学,工学,農学又はこれらに相当する課程において品質管理に関する科目を修めて卒業し,又はこれに準ずる標準化及び品質管理に関する科目の講習会の課程を修了することにより標準化及び品質管理に関する知見を有すると認められ,品質管理と標準化の実務経験を4年以上経験している者を選任する。

社長は、資格要件を満たす者の中から品質管理責任者について正副各1名を選任する。

品質管理責任者規定 A-6-1

品質管理責任者および代理者選任記録簿
任命書
辞令
権限について、製造部門との独立性に関すること

品質管理責任者は,社長の指揮を受け工場に於ける社内標準及び品質管理を推進するために製造部門とは独立し,必要な全ての権限を有する。

品質管理責任者規定 A-6-1

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職務に関すること

a) 社内標準化及び品質管理に関する計画立案及び推進
b) 社内規格の制定,改廃及び管理ついての統括
c) 登録認証機関の認証に係るレディーミクストコンクリートの品質水準の評価
d) 各工程における社内標準化及び品質管理の実施に関する指導及び助言並びに部門間の調整
e) 工程に生じた異常・苦情等に関する処置及びその対策に関する指導及び助言
f) 就業者に対する社内標準及び品質管理に関する教育訓練の推進
g) 外注管理に関する指導及び助言
h) 登録認証機関の認証に係るレディーミクストコンクリートの日本工業規格への適合性への承認
製品の品質について,JISに適合しているかどうかを原材料受入段階から製造工程を経て製品に至るまでの検査記録を確認し,関係帳票類(A-10 帳票規定による)の承認を行う。
i) 登録認証機関の認証に係るレディーミクストコンクリートの出荷の承認
製品の出荷に関し,製品の適合・不適合を把握し,出荷方法等に対する指導及び助言を行う。JISに適合しないときは,出荷承認をしないこと。なお,出荷予定段階では該当コンクリートについてJISマーク表示の可否を判断し承認する(D-7 レディーミクストコンクリート作業標準による)。
j) 登録認証機関との連絡及び調整

品質管理責任者規定 A-6-2

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品質管理責任者の代理者に関すること
(規定している場合のみ)

社長は、資格要件を満たす者の中から品質管理責任者について正副各1名を選任する。

品質管理責任者が短期不在の時は,代理者がその任を代行する。また、品質管理責任者が退社する場合及び長期不在(6ヶ月以上)になる場合は,すみやかに代理者をそれに任命するとともに、認証機関へ届け出を行う。

品質管理責任者規定 A-6-1

品質管理責任者および代理者選任記録簿
任命書

社内規格の整備

  サブタイトル:            添付資料:(特に添付する必要はありません)
管理項目 規定の概要 該当する社内規格
(規格名称、章・項目番号等)
帳票名
社内規格の制改定に関すること

制定・改廃の事由が発生した場合原案作成者は、品質管理責任者の指導及び助言を受けて原案を作成する。
原案は、品質管理委員会で検討審議して決裁する。
品質管理委員会委員長は、他の部門との調整を行い、社長の決裁を受ける。
原案の修正が必要な場合は、関連する部門の制定・改廃を指導する。
品質管理委員会委員長は、決裁を受けた規格について、周知徹底及び準備に要する期間を考慮して制定または改廃の実施年月日を決定する。

品質管理委員会規定 A-7-1

品質管理委員会議事録
社内規格改廃記録簿
社内規格配布記録簿
社内規格の周知に関すること

社内規格の配付は、品質管理責任者が行い配付台帳により管理する。
配付台帳には、配付先・配付年月日を記録すると共に、旧規格を回収し受領者の捺印を受ける。
制定・改廃時における差し替えは、受領者が責任をもって実施する。
品質管理委員会委員は、社内規格の制定・改廃時などの必要時に、社員に規格の周知徹底を行う。

品質管理委員会規定 A-7-2

品質管理委員会議事録
社内規格の見直しに関すること

品質管理委員会は、毎年1回(3月)の定例委員会で規格の見直しを行う。また、JIS等の改正により要求事項に変更が発生した場合は、速やかに品質管理委員会を開催して、社内規格の見直しを検討する。

品質管理委員会規定 A-7-2

品質管理委員会議事録